1948-06-18 第2回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号 一應所得額を倍にして、もとの所得額二分の一の所得との税額のグラフを書いてみますと、独身着の場合は、最初から全部賃金べースが倍になつた場合は、今度の所得税法の方が税額がよけいかかるという計算になります。また扶養家族三人ある場合の計算をいたしますと、大体月収七千円程度からつは今度の所得税法の方が負担額が多いという結果になります。 徳島米三郎